特例承認後のこと
ほうほう、こんなことだったですね。
たいぶ昔に習ったことだから忘れてしまっていました。
特例承認後
特例が承認されると、
納付特例期間中の障害・事故に対しても、納付していた場合と同様に満額の障害基礎年金・遺族基礎年金が受給できる
納付特例期間は老齢基礎年金の受給資格要件に算入される(「合算対象期間」となる)が、年金額計算時の納付月数・免除月数には算入できない。(10年以内であれば追納が可能。2年以内であれば特例期間当時の保険料だが、3年目以降は当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされる。)
となり、社会人となるなど保険料を納められるだけの収入が出来るまで支払いを先延ばしする事が出来る。
尚、特例の申請は最大で申請年度の4月から3月までであるため、毎年申請を行う必要がある。しかし、申請が遅れた場合は前々月以前(例えば、9月に4月から1年度分の申請をした場合「4月から7月までの間」)は障害年金を請求するなどの時に未納と同じ扱いとなる。
制度創設の経緯
国民年金に対して学生は任意加入となっていたが、1991年4月より20歳以上の者は強制加入となったため、一般に所得が少ない(もしくは全く無い)学生の場合、本人が保険料を納めるのは困難であった。そのため、2000年4月からこの制度が導入された。2002年4月からはそれまで対象外であった定時制・通信制課程の学生にも対象が拡大された。
関連項目
国民年金
2000年3月以前には、「学生免除」という制度が存在していた。 この制度は「学生納付特例」の「カラ期間」としての承認ではなく、現在の「全額免除(申請免除)」と同様の効果があったが、 「学生納付特例」の成立により制度として消滅した。 この、「学生免除」の制度は、学生は任意加入であった国民年金に1991年4月からの「20歳以上の者は学生であっても強制加入対象になった」ことを受けての経過的な処置と思われる。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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